税金控除について

詳しくは、国税庁の下記ホームページをご覧下さい。税金に関する情報やご相談ができます。 国税庁の タックスアンサー

上記ホームページの「所得税」の項目をご覧下さい。


所得控除について

扶養控除

扶養というのは生活を一にする家族や扶養している親族が該当します。同居していなくても、生活費・医療費を仕送りしている場合も扶養控除を受けることが出来ます。所得がない家族、所得があっても年間38万円以下であることが上げられます。

【平成22年度まで】

区分 同居特別配偶者 同居特別配偶者以外の人
一般の扶養親族 73万円 38万円
特定扶養親族 98万円 63万円
老人扶養親族 同居老親等以外の者 83万円 48万円
同居老親等 93万円 58万円

【平成23年度以降】

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族(16歳以上) 38万円
特定扶養親族(その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満 63万円
老人扶養親族(その年の12月31日現在の年齢が70歳以上) 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円

障害者控除

本人が障害者であるときや、配偶者や扶養親族が障害者である場合は控除が受けることができます。

障害の程度 控除額
(1)身体障害者手帳3~6級をお持ちの方 障害者控除所得金額から27万円が控除されます。
(2)療育手帳B、Cをお持ちの方
(3)精神障害者保健福祉手帳2~3級をお持ちの方
(4)身体障害者手帳1~2級をお持ちの方 特別障害者控除所得金額から40万円が控除されます。
(5)療育手帳〇A、Aをお持ちの方
(6)精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

非課税貯蓄を受けることが出来る方

この非課税制度には、老人等のマル優、老人等の特別マル優、老人等の郵便貯金の非課税制度の3つがあり、それぞれの元本の額が350万円までの利子等について非課税とされます。利子所得は原則として20%(国税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。このマル優等の制度を利用できる人(老人等)は、国内に住所を有する個人で、年齢が65歳以上の人、遺族年金を受け取ることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など、一定の要件に該当する人に限られています。

障害者の税額控除

相続人が70歳未満で障害者の場合は、障害者控除が受けられ、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。障害者控除の額は、その障害者が満70歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額です。この場合特別障害者については1年につき12万円となります。また、年数の計算に当たり1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

障害者控除額がその障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。この場合は、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。なお、その障害者が以前にも障害者控除を受けているときは控除額が制限されることがあります。


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